緑ナンバー問題について(情報提供)

|協会から

貨物自動車運送事業法における廃棄物の運送に関する取扱いについて、3月16日に環境省及び国土交通省から従前のとおり、緑ナンバーの対象外とする通知が都道府県等に発出されました。抜粋は下記のとおりで全文を当会HP(新着情報)に掲出しています。排出事業者等への説明に御利用ください。

1 環境省(環境再生・資源循環局資源循環課、廃棄物適正処理推進課)

改正法においては、いわゆる違法「白トラ」に運送委託を行った荷主等に対する規制が新たに適用される予定ですが、これは貨物自動車運送事業に係る許可等に関する従前の取扱いを変更するものではありません。

2 国道交通省(物流・自動車局貨物流通事業課長)

廃棄物の運送に関しては、廃棄物行政を所管する環境省から、廃棄物処理の主たる業務は、廃棄物の収集及び処分業務であり、廃棄物の運搬業務はこれらの業務を完遂するために付帯する業務であるとの見解が示されたところです。

このため、廃棄物処理業者が、発注者である市町村や排出事業者と締結した包括的な委託等契約に基づき、廃棄物の運搬と、その他の廃棄物の処理を一体的に実施する場合において、当該委託等契約に基づく業務の一環として行われる運搬行為については、自己の生業である廃棄物処理業務と密接不可分であり、その業務に付帯して行われる運送であるため、法の許可等を要しないものと解されます。

●環境省および国土交通省の通知はこちら≫

 

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